税制優遇措置のご案内

公益財団法人千葉県文化振興財団への寄附は税制上の優遇措置が受けられます。

ご寄附の使途

私たちが実施する文化芸術活動の財源として、使わせていただきます。

皆さまからの貴重なご寄附を生かしながら、千葉県の文化芸術振興に取り組んでまります。

税制上の優遇措置について

※法人・個人いずれの場合も、優遇措置を受けるためには確定申告が必要となります。

※確定申告の際には、当財団が発行する領収書が必要となります。

損金算入

一般の寄附金とは別に、次のとおりの額を限度に損金算入することができます。

■ (所得金額×6.25%+資本金等の額×0.375%)× 1/2

所得税

次のとおりの額が所得控除の対象となります。

■ 寄付額 ‐ 2,000円
(寄付額は総所得金額等の40%相当が限界)

【例】

年間所得が400万円の方が、5万円寄付した場合
(400万円の40%なので160万円までが控除限度額)

50,000円 – 2,000円 = 48,000円(控除額)

400万円から48,000円を引いた額で所得税が計算されますので、所得税が少なくなります。

住民税

次のとおりの金額が住民税から差し引かれます。

■ 千葉県民税
(年間寄附金額 – 2,000円)× 4%

■ 千葉県内の一部の市町村民税
(年間寄附金額 – 2,000円)× 6%

※詳しくは、お住いの市町村(税務課等)にお問い合わせください。

相続税相続または遺贈により取得した財産の一部もしくは全部を、相続税の申告期限内に寄附した場合、寄附した財産には、相続税が課税されません。

お問い合わせ

当財団へのご寄附について、ご不明な点、ご相談がございましたらお気軽にお問い合わせください。

公益財団法人千葉県文化振興財団

総務グループ

〒260-8661 千葉市中央区市場町11番2号

TEL:043-222-0077

FAX:043-221-6438

e-mail:info@cbs.or.jp